乾燥設備作業主任者

乾燥設備作業主任者技能講習のご案内

北海道労働局 登録番号「北労安教第102号」登録期限 2029年3月30日

労働安全衛生法第14条の規程に基づき事業主は、労働者に①危険物(安衛令別表第一危険物)を乾燥する内容積1m³以上の乾燥設備(乾燥室又は乾燥器)、②熱源として燃料を使用するもので、燃料の最大消費量が固体燃料にあっては毎時10kg以上、液体燃料にあっては毎時10ℓ以上、気体燃料にあっては毎時1m³以上の乾燥設備、電力を熱源として使用するもので、定格消費電力10kW以上の乾燥設備により乾燥作業を行わせる場合は、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから、乾燥設備作業主任者を選任して作業指揮、その他規則で定められた職務を行わせなければならないことになっています。

受講資格

  1. 乾燥設備の取扱い作業に5年以上従事した経験を有する者。
  2. 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後1年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有するもの。
  3. 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有するもの。

科目一部免除

なし

カリキュラム

学科講習(2日間)
講習科目 講習時間(15時間)
1 乾燥設備及びその付属施設の構造及び取扱に関する知識 4時間
2 乾燥設備及びその付属設備等の点検整備及び異常時の処置に関する知識 4時間
3 乾燥作業管理に関する知識 5時間
4 関係法令 2時間
5 学科修了試験

 

受講料

12,100円 (消費税込)

テキスト代

1,650円(うち消費税150円) 「乾燥作業の安全 ~乾燥設備作業主任者テキスト」
令和4年6月30日 中央労働災害防止協会発行 第10版

定 員

90名 ※会場の都合により変更する場合があります。
(各講習の定員は「講習受付状況」でご確認下さい。)

修了証

学科講習を受講し、修了試験に合格すると修了証を交付いたします。