安全衛生推進者・衛生推進者養成講習のご案内
北海道労働局 登録番号「北労推講第1号2号」登録期限2029年9月24日
安全衛生推進者及び衛生推進者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する比較的小規模な事業場(安全衛生法12条の2 則12条の2)において、労働条件、労働環境の安全衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の安全・衛生全般の管理をする業務と作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置などの業務を行なうものです。
● 安全衛生推進者を選任すべき業種(安全衛生法10条 令2条1項 1号~3号)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、通信業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、自動車 整備業、機械修理業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業 旅館業、ゴルフ場業、燃料小売業
● 衛生推進者等を選任すべき業種(労働安全衛生法10条 令2条1項 1号~3号)
上記安全衛生推進者を選任すべき業種以外の業種
※ 常時使用する労働者数が50人以上の事業場では、衛生管理者の選任が必要です。(労働安全衛生法12条 令4条)
★安全推進者を配置しましょう★
(常時10名以上で安全管理者選任義務のない事業場)
国の第12次労働災害防止計画では、小売業・社会福祉施設・飲食店について労働災害減少目標を立てています。
これらの業種には労働安全衛生法上の安全管理者の選任義務はありませんが、安全活動は「誰かがしてくれる」では労働災害防止に効果のある活動はできません。
厚生労働省では平成26年に「労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置に係るガイドライン」を示して、安全管理者選任義務のない事業場への安全推進者の配置に取り組んでいますが、そのうち、小売業、社会福祉施設、飲食店は特に重点の対象とされています。
当連合会地区支部で安全衛生推進者養成講習を実施しており、この修了者はガイドラインにおいて配置が望ましいとされている安全推進者の要件ともなっておりますので、これを機会にご活用いただき安全管理体制の充実に役立てください。
※ ガイドラインの内容につきましては、最寄りの労働基準監督署もしくは北海道労働基準局安全課へお問い合わせください。
受講資格
定めなし
カリキュラム
安全衛生推進者養成講習(10時間) | 衛生推進者養成講習(5時間) | |||
講習内容 | 時間 | 講習内容 | 時間 | |
1 | 安全管理 | 2 | 作業環境管理(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等を含む) | 2 |
2 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | 2 | 健康の保持増進対策 | 1 |
3 | 作業環境管理及び作業管理 | 2 | 労働衛生教育 | 1 |
4 | 健康の保持増進対策 | 1 | 安全衛生関係法令 | 1 |
5 | 安全衛生教育 | 1 | ||
6 | 安全衛生関係法令 | 2 |
受講料
安全衛生推進者 10,000円(消費税込) 衛生推進者 6,600円(消費税込)
テキスト代
1,430円(うち消費税130円) 「安全衛生推進者必携」
令和2年8月31日 中央労働災害防止協会発行 第2版
修了証
学科講習を受講すると修了証を交付いたします。